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NHKの受信料契約を解約した話・NHKは矛盾だらけ

投稿日:2020年1月25日 更新日:

皆さまこんばんは。

僕は基本的に政治に関しては今まで記事にしてなかったのですが、自分の周りでNHKの受信料を2重に払わされた女性や、僕自身も約5年間テレビを持っていなかったのに、通知などの音沙汰無く1年に1度しれっと口座から引き落とされるような、意味不明で卑劣な話がありましたので義侠心から記事にしようかなと思った次第です。

僕の状況

・2014年3月まで大学の寮に在籍、寮にテレビがあったためNHKが押しかけてきます。その際反発するも、僕自身が当時ワンセグ付きのスマートフォンを所持していたため渋々に加入します。

・その後2014年7月まで社宅のレオパレスに住み、8月から2017年8月まで熊本のアパートで暮らす(勿論備え付けテレビも持ち込んだテレビも無し。この間、車もカーナビ無し、携帯も2015年頃にiphoneへ移行しています)。

・2017年9月から現在(2020年1月)まで勿論テレビもカーナビもワンセグもありません。NHKの放送は年末実家に帰省した際に直虎と紅白を見ましたが、勿論実家は受信料払ってますからね。

受信料解約の手続きへ

で、大分前に口座の履歴を確認していたところ「NHK」の文字が!!なんだこれは?と思いNHKの訪問員が来た際に話を聞いたところ、それはお客様自身で解約して下さいと言われたため、NHKの相談窓口に電話したところ、担当地区の係員から連絡があるとのことでした。

僕の尋ねたことは2つです。

1.これまで払った、受信機を設置していない期間のお金は戻ってくるのか?

2.契約解除の用紙は送ってもらえるのか?

NHKの相談窓口に電話した翌日にNHK福岡放送局(092-724-2877)から連絡があり、前日と同じ質問をしたところ、回答がありました。

NHKの回答
1.お客様が5年間テレビを見ていないという客観的事実が無い以上、返金は致しかねます。

2.契約解除の書類はお送りします。

こんな内容でした。苛つきますが、確かに僕がテレビを見ていないという事実は証明しようがありませんからね。ここは残念ですが諦めるしかありません。ただ当たり前と言えば当たり前ですが、放送と通信という媒体が異なる以上、これってNHKとしてもやはり放送の受信機を設置している証拠を掴む術がないと言うことですよね。そりゃ受信料払わない人が出てきても自然な話です。その不公平さを解消するため(建前)に集金人を派遣してるというわけなんですね。

まぁそんなこんなありましたが、1週間後くらいに契約解除の紙が送られてきました。

↓こんな感じです。

見て頂くとわかるのですが、「転居したため」とかいう理由がないのっておかしくないですか?また、「受信機をそもそも設置していなかった」という選択肢が無い時点で、NHKが引っ越していたとしても「定期的に受信機を確認することがない」という意志が透けて見えますよね。

つまり「一度契約したらこっちのもんだ」と考えているわけですよ。日本国民もえらく馬鹿にされたモノです。あとBの受信設備設置の予定とか図々しくて草です。どんだけ煽るんでしょうかwww僕は怒りに震え、チェックする際ちょっと破ってしまいましたよ。

ちなみに受信契約解除の紙と一緒にこんなのも送られてきました。

テレビ撤去の場合はリサイクル券の写しもいるとかこれまた草生えますwww必死www

ちなみにこれを2019年12月24日に提出しましたが、1ヶ月経った2020年1月25日現在まだ契約解除の証明書は来ておりません。普通、そういうのも大体どのくらいで来るか明記しておくべきなんじゃないでしょうか。

NHKさーーん、仕事して下さいねーー^^

まぁあと1-2週間待ってこなかったら怒りの電話をかけようと思います。録音するから覚悟しとけよ。

ちなみに電話した際にNHKの人たちって基本的に名乗らないんですよね。なんか不思議です。何故なんでしょうか^^

この他、考えてみたらNHKの不可解な点ってのはいくつかあって、

1.そもそも受信料という考え方がおかしい、何故電気ガス水道と同じ「使用料」ではないのか。勝手に受信させてるだけだろう。

2.使用料じゃないのはわかった。では何故一律で固定の金額なのか。同じテレビでもチャンネル数とか全然違うじゃないか。

3.てかそれなら税として徴収すれば良いのではないか。総務省も肩を持っているようだし。そしたら生活保護受給者が払わなくて良いのも納得。もしかして内容が内容だから国民全体にとって公共の福祉にならないからかな?

4.何故月ごとに引き落としの明細を郵送してこないのか。電気料金とかは郵送されてきますよね。

5.伝家の宝刀「放送法」が根拠となり、立法、行政、司法全てがNHKの味方である。
つまり国民のための法律じゃなく、NHKのための法律があると言うことです。

6.放送法64条第1項には「受信設備を設置した者は受信料を払わなければいけない」とあるが、その後に続く「放送受信を目的としないのならこの限りではない」と言う部分をNHKは言わない。そう、自分たちにとって都合の悪いことは言わない。これが公共放送であり、自主性を保った特殊法人であり、人々にとって豊かで良い番組を制作する機関なんです。^^

この他色々な不祥事を挙げれば枚挙にいとまが無いわけです。

あと最近「NHKプラス」なるものが出来るらしいですね。表面上はNHKの番組を後からでも視聴可能という利点があります。

個人的にどうでも良い話ですし、NHKとしては受信料を徴収出来ていないニッチな世帯からも乞食をしたいという考えなんでしょうが、この存在ってNHKの首を絞めることになりかねないと思うんですよ。だって「見ないから払わない」という発想に結びつくじゃないですか。

勿論NHKを視聴する方々にとっては当然の権利です。というか受信料という課金メリットのないサブスクにようやく課金要素が遅れて登場したイメージですよね。遅すぎます。これをNHK「プラス」とか名乗ってるのはちょっとオツム足りないですよね。

NHK受信料問題は決してNHKだけの問題では無いと思います。N国の奮闘をテレビ局が放送せず、あたかも彼らの活動が下火になっているように錯覚するのは一体誰の仕業なのでしょうか。マスメディアの根源的な問題がここに来て白日の下に晒されようとしていますよね。

そう、マスメディアの最強のカードとは放送することでは無く、「放送しないことなんです。

最後に

皆様はNHKの放送受信料についてどうお考えですか?

それでは今日はこの辺で。

 

※2020/01/27追記

通帳を記帳したら1月22日の日に4,280円がNHKから振り込まれていました。どういう計算したらそうなったのかわかりませんが、とりあえず受信契約は解約できたと言うことで良いのでしょうか?解約通知書みたいなのはまだ送られてきておりませんので、その辺の判別も出来ません。約1ヶ月で返金したのは良いと思いますが、うやむやですのでその辺りは不親切だと感じています。はよ無くなれ反社組織め。

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